確定申告の時期ですね。

出産に関する費用は医療費控除の対象になるので、ひょっとするとけっこうな額の還付があるかも!?ということで、計算してみました。

医療費控除とは、その年の1月1日〜12月31日の間支払った医療費の家族全員分を合計して10万円を超えた場合(所得が200万円未満の人は所得の5%)に受けることができる所得控除です。

確定申告をすれば、税金の一部が還付されるわけですね。

私でもパパのほうでもどちらでも良かったのですが、パパは確定申告めんどくさいっていうんで、私がやることにしました。(私も自分の会社からの給与収入のみなので、何もなければ確定申告しなくてよいのです)

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医療費控除の額は次の式で計算されます。

支払った医療費の額 − 保険金などで補てんされる額(出産育児一時金) − 10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)



私の場合は、分娩の費用が約75万円(陣痛促進剤と吸引があったので高くなりました)。

妊婦健診が約7万円で、逆子治療のために通った鍼灸が約4万円。

パパの歯医者代約4万円と合わせて、トータル90万円超が年間の医療費でした。

出産育児一時金で42万円もらっていますから、自分で負担したのは約50万円。そこから10万円を引いて約40万円が医療費控除額となりました。

還付される額の目安は、この医療費控除額の10%です(率は所得額によって変わります)。つまり、4万円ですね。

おおー
これは大きい。


国税庁ホームページの医療費控除の対象となる出産費用の具体例を見ますと、分娩のために病院に向かうタクシー代は対象になるみたいなのですが、失念していて領収書をなくしてしまいました(っていうかそれどころじゃなかった・・・)。
妊婦健診のための通院費用も対象のようです!
電車やバスで領収書がなくても、きちんと記録しているものがあればOKみたいです。


たくさんの領収書をまとめて、明細書を作ったり、確定申告書の作成が面倒だなぁ・・・と思っていましたが、パソコンでけっこう簡単にできました。

20160220確定申告

国税庁ホームページ 確定申告書作成コーナー

医療費明細はエクセル入力して読み込むことができます。ヨカッタ〜これは便利。



作成した書類は郵送でも受け付けてくれますが、私はカイのお散歩がてら税務署に行って提出してきました。平日午前中でしたが、けっこう混んでるんですね〜。

期限の3月15日に近づくと、もっと混むと思いますので確定申告する方はお早めに☆